相続・遺言のことなら

料金表

増田行政書士事務所 料金表  令和6年 4月
1. 電話・面談での相談
 ¥5,000/ 30分 申し受けます。但し、業務をご下命頂けましたら無料と致します。?

 

2. 遺言書作成業務
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ありますが、秘密証書遺言はメリットが少なく殆ど利用されていません。自筆証書遺言は手軽で安価に作成できるメリットはあるものの、所定要件に不備が有ったり、相続開始後に遺族の目に留まらない(遺言の存在を誰も知らない)場合や真贋(自筆か否かへの被疑)を問題にされ無効と判定されたり、といったリスクが多くお勧めではありません。
多少コストは掛かりますが公正証書遺言をお勧めします。
こちらは草案を持参して公証役場に出向き、公証人(実質的な公務員)の立ち合いのもとに遺言書を作成し、遺言者側の証人2名(弊事務所で手配できます)と共に遺言書に記名・捺印し相続開始まで公証役場にて保管頂くものです。
相続開始時の家庭裁判所による検認が不要(即ち遺言書として有効との公証役場のお墨付き)とのメリットがあります。
下記事例に該当される方には遺言書の作成をお勧めいたします。
●財産の多くを妻に残したいと考えているが、遺言書が無い場合に必要となる遺産分割協議書やその後の手続きを、法律行為に不慣れな妻が円滑にやれるとはとても思えない。手続きが円滑に進められるように遺言書を残しておきたい。
●妻に先立たれた私には二人の娘が居るが、しっかり者の長女には大学進学や持家支援等で随分資金援助をしてきたが、万事おっとりしている次女には大したことはしてやれなかった。遺産は次女に厚く残してあげたいので遺言書を作りたい。
●子供のいない私の法定相続人(相続を受ける権利のある人)は妻と私の兄弟姉妹になるが、遺産は妻と、私を実父のように慕ってくれている甥・姪に残してあげたい。甥・姪は法定相続人では無いので遺言書で遺贈してあげたい。
●天涯孤独な私には法定相続人が誰もいない。このままでは遺産は全て国に没収されてしまうと思うと耐えられない。遺言書で世話になった友人や隣人、及びNPO慈善団体に遺贈したい。
弊事務所では必要な資料収集、財産調査、遺言者の置かれた周囲の事情、遺言者の希望の真意といった事を遺言者と共に準備・熟慮した上で、後顧の憂いのない最良の遺言内容となるようベストを尽くしたいと考えています。

 

@遺言書作成基本料金
本人の希望する遺言内容に基づき所定の形式に則り原案を作成する。
  一件  ¥60,000
A 遺言書に必要な資料収集代行業務
遺言書作成に必要な以下の資料をご本人に代行して¥2,000/件にて収集致します。
 −戸籍・住民票等
 −不動産登記簿謄本等
B公証役場での立会・証人2名の手配(¥20,000/人*2=¥40,000) 

 

例えば、証人を当方で手配し、資料が10個の場合の料金は¥60,000+¥40,000+¥2,000*10=¥120,000となります。(消費税及び交通費等の若干の経費が加算されます)

 

3. 遺産分割業務
遺言書が無い場合には、遺産分割について相続人全員で協議して決定する事になります。
協議はあくまで相続人間で実施頂きますが、相続の専門家として必要な場合には協議が円滑に進められるようにガイド致します。分割案が決まりましたら協議書に取り纏め、手続きに必要な資料を代行して収集致します。
これらの協議書、資料を用いて預貯金の解約・払い戻し、不動産の名義変更、有価証券・会員権等の解約・名義変更を行います。
@遺産分割基本料金
 一件 ¥80,000
A遺言書に必要な資料収集代行業務
 遺産分割に必要な以下の資料をご本人に代行して¥2,000/件にて収集致します。
 −戸籍・住民票・除票・附表等(戸籍は被相続人(死亡された方)の誕生から死亡までのものを収集致します)
 −不動産登記簿謄本等
B預貯金、有価証券、会員券の解約・払い戻し・名義変更手続き
 上記の手続きを¥40,000/件にて実施致します。
C不動産の名義変更
 不動産の名義変更については提携司法書士にて別料金にて実施しますが、これら登記に必要となる書類の準備や
 諸連絡業務の為、 当方では¥10,000/登記地を申し受けます。
例えば、預貯金が2銀行、不動産が持家と土地の2個(登記地は1箇所)、戸籍等の必要な資料が15個の場合の料金は¥80,000+¥40,000*2+¥10,000+¥2,000*15=¥200,000となります。(不動産の登記費用は不含み。また消費税及び交通費等の若干の経費が加算されます。)

 

4. 建設業許認可申請サポート
建設業許可申請の手続きを下記料金にてお引き受けいたします。

 

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